下関魚市場鮮魚選別作業員解雇
魚市場の選別作業員らが、労働組合を結成して待遇改善を求めたところ解雇されたとして、労働者としての地位の確認と賃金の仮払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
魚市場や中央魚市場に雇用され、鮮魚の選別作業に従事してきた。労働組合を結成して待遇改善や賃金の増額を要求したところ、会社側から解雇や就労拒否をされ、賃金の支払いも止められたため、雇用関係の存在確認と賃金の仮払いを求めて提訴した。
訴えられた側(被告)の事情
選別作業員らは組合との請負契約に基づくものであり、会社と直接の雇用関係はないと主張。また、組合がストライキを行ったことなどを理由に、解雇や就労拒否は正当であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、毎日の勤務時間の指定や出勤確認、賃金の保障など実態面から会社と作業員の間には雇用関係(労働契約)が成立していると判断。組合活動を理由にした解雇は無効であり、最低賃金に基づく賃金の仮払いの必要性もあるとして、請求の一部を認めた。
この事件だけの事情
名目上の雇用主とされていた組合は実態を伴わず、会社側が最低賃金や社会保険などを実質的に負担・管理していた点が判断の決め手となった。
結論
労働者側の請求が一部認められ、雇用関係の存在と賃金の仮払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1972-07-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和45(ヨ)91等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索