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下関魚市場鮮魚選別作業員解雇

民事原告勝訴

魚市場の選別作業員らが、労働組合を結成して待遇改善を求めたところ解雇されたとして、労働者としての地位の確認と賃金の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

魚市場や中央魚市場に雇用され、鮮魚の選別作業に従事してきた。労働組合を結成して待遇改善や賃金の増額を要求したところ、会社側から解雇や就労拒否をされ、賃金の支払いも止められたため、雇用関係の存在確認と賃金の仮払いを求めて提訴した。

訴えられた側(被告)の事情

選別作業員らは組合との請負契約に基づくものであり、会社と直接の雇用関係はないと主張。また、組合がストライキを行ったことなどを理由に、解雇や就労拒否は正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、毎日の勤務時間の指定や出勤確認、賃金の保障など実態面から会社と作業員の間には雇用関係(労働契約)が成立していると判断。組合活動を理由にした解雇は無効であり、最低賃金に基づく賃金の仮払いの必要性もあるとして、請求の一部を認めた。

この事件だけの事情

名目上の雇用主とされていた組合は実態を伴わず、会社側が最低賃金や社会保険などを実質的に負担・管理していた点が判断の決め手となった。

結論

労働者側の請求が一部認められ、雇用関係の存在と賃金の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1972-07-17
裁判所山口地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和45(ヨ)91等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索