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東邦交通ショップ制解雇

民事被告勝訴

組合から除名されたり脱退したりした労働者らが、会社からの解雇は無効であるとして、従業員としての地位の確認や未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、組合からの除名手続には重大な瑕疵(欠陥)があり無効であることや、新組合の結成は組合の分裂にあたらずユニオン・ショップ協定(組合員でなくなった者を解雇する協定)の効力は及ばないなどと主張し、解雇は不当労働行為(労働組合の正当な活動を理由とした不利益取扱)であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働組合の自主独立を尊重すべきであり、組合から除名や脱退の通知を受けた以上、協定に基づいて解雇を行う義務があるため解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働組合の除名処分や脱退に伴う解雇について、会社側には除名の効力を審査する義務はなく、組合の統一的基盤が失われたとは認められないため、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は有効であると判断した。

結論

労働者らの請求はすべて却下され、会社側の主張が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1972-07-18
裁判所釧路地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和45(ヨ)70等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索