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動労幹部解雇

民事被告勝訴

国鉄の職員らが、違法なストライキ(同盟罷業)を計画・実行したことを理由に解雇されたことに対し、解雇の無効と雇用契約の存在確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合とその組合員らは、公労法(公共企業体等労働関係法)による一律の争議行為の禁止は憲法が保障する労働基本権に違反し、解雇は権利の濫用や不当労働行為にあたると主張して、被告との間に雇用契約が存在することの確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である国鉄側は、国鉄業務には強い公共性があり、公労法により争議行為は一律に禁止されていると主張した。また、原告らの行為は業務の正常な運営を著しく阻害する違法なものであり、解雇は適法であるとして請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、国鉄の業務は公共性が高く、長距離列車の運行を阻害する大規模なストライキは国民生活に重大な障害をもたらすおそれがあるため、公労法の規定に違反する違法な争議行為にあたると判断した。また、原告らは組合幹部として違法な争議行為を主導しており、解雇は有効であるとした。

この事件だけの事情

国鉄の職員らが一斉に休暇を取得するなどの戦術を用いた大規模な争議行為(いわゆる一〇割休暇闘争)の適法性および解雇の有効性が争われた。

結論

原告組合の訴えは却下され、その余の原告らの請求はいずれも棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1972-12-19
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和36(ワ)4380
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索