三和銀行パートタイマー解雇
銀行でパートタイマーとして働く女性が、突然の解雇は不当だとして従業員としての地位確認などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
期間の定めのない通常の労働者として採用されており、恒常的な業務を行っていたため、解雇には正当な理由がなく権利の乱用であると主張。生活を維持するためにも仮の賃金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
業務の一時的な増加や人員不足を補うための臨時的なパートタイマーとして雇用したものであり、業務の効率化に伴い必要がなくなったため、予定された期間の満了と予告に基づいて雇用関係は終了したと主張。
裁判所の判断
裁判所は、雇用契約の締結時に期間の定めのない臨時的雇用であることの黙示の合意があったと認め、銀行側の業務上の必要性に基づく解雇予告は合理性があり、解雇権の乱用には当たらないと判断した。
結論
銀行側の主張が認められ、労働者側の仮処分申請は却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1972-12-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和45(ヨ)2221 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索