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日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇

民事被告勝訴

会社が無許可で機関紙を配った従業員らに対し出勤停止と賃金カットの懲戒処分を下したところ、従業員側が無効を主張して提訴した事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、機関紙の配付は正当な組合活動であり、就業時間外や休憩時間外の配付に会社の許可は不要であると主張。また、会社の施設管理権は物的利用に限られ、ビラ配付を禁止する指示は無効であるとして、懲戒処分の無効と賃金カット分の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告会社は、無許可のビラ配付が会社の施設管理権を侵害し、狭い通路での配付が混雑や業務の混乱を招いたと主張。再三の警告や改善の指示に従わなかったことは就業規則違反であり、情状を考慮して下した本件懲戒処分は適当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、企業の施設管理権は業務の円滑な運営のために存在し、組合活動であっても使用者の意思に反して敷地内を利用することは制限されると指摘。通路の混雑や会社の警告を無視して強行された配付行為は正当な組合活動とは言えず、過去の違反歴も勘案した懲戒処分は適法であると判断した。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、被告会社の勝訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1973-02-09
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ワ)1895
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索