東邦交通ショップ制解雇
労働組合から除名された従業員たちが、会社による解雇は無効であるとして、従業員であることの仮の地位などを求めた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、組合からの除名処分には手続き上のミスがあり理由もないため無効であり、それに基づく解雇も無効であると主張し、従業員としての地位の確認や賃金の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、労働協約に基づくユニオン・ショップ協定(組合員であることを雇用の条件とする取り決め)があり、組合からの正式な除名通知を受けて解雇したため有効であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、会社が除名が無効であることを知ってあえて解雇したと認める証拠はなく、会社は除名に瑕疵(欠陥)がないと信じて解雇の意思表示をしたと認められるため、除名の有効性を判断するまでもなく解雇は有効であると判断しました。
結論
従業員側(控訴人)の請求はいずれも退けられ、敗訴しました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1973-02-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和47(ネ)252 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索