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山陽新聞解雇

民事原告勝訴認められた金額 44万円

組合員である新聞社の従業員が、労働組合への不当な組織攻撃や無効な配転・解雇により損害を受けたとして、未払給与や一時金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

組合に加入する従業員が、不当労働行為にあたる不利益な配置転換や、それを拒否したことを理由とした解雇は無効であると主張し、定年退職までの未払給与、一時金および経費の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、配置転換や解雇は業務上の正当な理由に基づくものであり有効であると主張し、組合活動に対する不当労働行為や不利益取扱いは一切ないとして、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、一連の配置転換は労働組合を弱体化させるための不当労働行為に該当し、合理的根拠も欠くため無効であると判断した。また、解雇も無効であり、定年退職までの給与や一時金等の請求の一部を認めた。

この事件だけの事情

行政機関の救済命令に基づく仮命令によって事前に支払われていた金員の扱いについても判断が示されている。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は金員を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日1973-07-19
裁判所岡山地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和40(ワ)236
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索