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西日本鉄道懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 258万円

バスの運転士が所持品検査で私金を持っていたことを理由に出勤停止と懲戒解雇(ちょうかいかいこ・重大な違反によるクビ)を受けた事件で、会社側の処分が無効であるとして、労働契約上の地位の確認と未払い賃金等の支払いを求めた事案。

訴えた側(原告)の事情

原告はバス運転士として勤務中、所持品検査で免許証入れや自家用車内から現金が見つかった。これは私金(自分の現金)であり、会社の規則に違反するものではないため、出勤禁止処分や懲戒解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、運転士の勤務中の私金所持を厳しく禁止しており、発見された現金が私金であることを証明する責任は本人にあると主張。証明ができないため就業規則違反に該当し、解雇は正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、発見された現金は客観的に私金であることが証明されており、会社側の言う就業規則違反には当たらないと判断した。また、出勤禁止処分についても裁量権(さいりょうけん・判断の自由)の範囲を逸脱しており違法であるとして、解雇および出勤禁止はいずれも無効と結論づけた。

この事件だけの事情

懲戒解雇の前段階として行われる出勤禁止処分と、その期間中の減給、さらに賞与(ボーナス)不支給の扱いについて詳細に法的判断が示されている点に特徴がある。

結論

原告の請求がすべて認められ、労働契約上の権利の確認と未払い賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1973-12-24
裁判所福岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和47(ワ)732
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索