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三菱製紙ショップ制解雇

民事原告勝訴認められた金額 53万円

工場の閉鎖に伴う転勤命令を拒否した従業員らが労働組合から除名され、それを理由に会社から解雇されたため、解雇の無効と従業員としての地位確認、未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社が提示した転勤先は不当な差別であり、労働協約に違反する。また、組合の除名処分も無効であるため、解雇は理由がなく無効であると主張し、従業員の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

工場閉鎖に伴う転勤は正当な業務命令であり、組合が規約に従って適法に除名した以上、労働協約のユニオン・ショップ協定(組合から除名された者を解雇する取り決め)に基づいた解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、今回の転勤命令は協約に反する不当な面があり、従業員らがその撤回を求めたことは正当な範囲内であるとした。そのため、これを理由とする組合の除名処分は無効であり、除名を前提とした会社の解雇も効力を生じないと判断した。

この事件だけの事情

工場閉鎖やそれに伴う大量の転勤・配転をめぐる労使紛争と、労働組合による除名処分(ユニオン・ショップ協定に基づく解雇)の有効性が争点となった。

結論

原告(従業員側)の請求が大部分認められ、解雇が無効であることが確認された。

この裁判の情報

裁判年月日1974-01-30
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ワ)3296
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索