四国電気工事愛媛支店懲戒解雇
組合の支部長である従業員が、同僚との喧嘩の後に包丁を持って襲いかかったとして懲戒解雇された事件。解雇が有効かどうかが争われました。
訴えた側(原告)の事情
会社側は、従業員の暴力行為は会社の体面を著しく汚し、職場秩序を乱す重大な非行であるため、就業規則に基づいて懲戒解雇したと主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
従業員側は、行政官庁の認定がない解雇は無効であることや、自分が労働組合の支部長として活動していたことを封殺するための不当労働行為(不当な差別的扱い)であり権利の濫用であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、就業規則に定める行政官庁の認定は解雇予告手当を免れるためのものであり、解雇自体の効力要件ではないと判断しました。また、従業員の暴力行為は非常に危険で重い非行であり、会社側の解雇には社会通念上相当な理由があると認めました。
この事件だけの事情
従業員が刑事事件として罰金刑に処せられたことや、労働組合の活動をめぐる対立があったという特殊な背景が含まれています。
結論
会社側の言い分が全面的に認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1974-03-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 高松高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和48(ネ)60 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索