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上野学園事務職員解雇

民事原告勝訴認められた金額 268万円

学校法人の事務職員が受けた普通解雇(会社の都合によるクビ)について、解雇の理由となった様々な問題行動は就業規則の解雇事由(クビにできる正当な理由)に当たらず、解雇は無効であるとして、労働契約上の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は昭和42年に事務職員として雇用され、経理や総務の仕事を熱心にこなしていたが、会社側から数々の不当な理由を挙げられて解雇された。これはいわゆる「すずめ会」を母体とした労働組合結成の動きを嫌った不当労働行為(法律に違反する不利益な扱い)であり無効であると主張し、解雇後の給与などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の学校法人は、原告が公金の不適切な処理や同僚への暴言、勤務態度不良、勝手に重要書類の保管場所の鍵を貸し出したこと、試験ののぞき見などの問題行動を繰り返したと主張。これらは就業規則の普通解雇事由に該当するため、解雇は有効であるとして原告の請求をすべて退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、被告が主張した解雇理由のうち、公金の処理、指導費の所持、振込み通知書の遅滞、鍵の貸与については原告に責任はないと判断した。暴言や勤務態度の不良など一部に原告の反省すべき点は認められたが、それらを総合しても解雇の根拠としては極めて薄弱であり、就業規則に定める解雇事由には到底該当しないため、解雇は無効であると判断した。

この事件だけの事情

通勤手当については、実際に通勤していない期間は請求する権利がないとして請求の一部が棄却されている。

結論

原告の請求が一部認められ、解雇は無効とされ未払い賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1974-07-16
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和47(ワ)9114
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索