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阿部写真郡山会社全員解雇

民事被告勝訴

会社から分社化された子会社を解雇された従業員らが、親会社との間の雇用関係の存続などを求めた労働審判(仮処分)事件。

訴えた側(原告)の事情

子会社は実質的に親会社の「一支社」にすぎず、法人格は形骸化していると主張。労働組合の結成や活動を理由とする解雇や不当労働行為(労働者の権利を侵害する行為)は無効であり、親会社との雇用関係があると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

子会社は適法に設立された独立した別法人であると主張。経営悪化や従業員の作業能率低下を理由とする会社解散とそれに伴う解雇は正当であり、親会社とは別個の法人であるため親会社に責任はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、子会社は独立した組織や財産を有し、形式だけでなく実質的にも別個の法人格を持っていたと認定。親会社による法人格の濫用(悪用)や形骸化とは認められず、従業員と親会社との直接の雇用関係はないとして、従業員らの請求をすべて却下した。

結論

原告(従業員側)の請求はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1974-11-18
裁判所福島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和49(ヨ)36
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索