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日本テキサス・インスツルメンツ解雇

民事被告勝訴

工場の従業員が、会社の業務命令違反や作業量の低下を理由とする解雇は不当労働行為や権利の濫用にあたると主張し、従業員としての地位確認と賃金の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働条件の改善を求めて行なったストライキやスローダウン(作業をわざと遅らせる争議行為)は正当なものであり、会社側が組合結成を嫌がって行なった解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

作業量の著しい低下や勤務態度の不良があり、度重なる注意や業務命令にも従わなかったため、就業規則に基づいて解雇を行なったのは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者側のスローダウンは事前に通告がないなど違法であり、業務上の指示に従わずに秩序を乱したことは就業規則の解雇事由に当たると判断した。また、組合結成の嫌がらせによる解雇や解雇権の濫用であるという主張も認められないとした。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告の請求はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1974-12-06
裁判所浦和地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和46(ヨ)173
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索