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笹谷タクシー懲戒解雇

民事被告勝訴

タクシー運転手が同僚の飲酒運転に同乗し人身事故を誘発したとして懲戒解雇されたことに対し、解雇の無効と賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(労働者)側は、組合活動を嫌悪する会社による解雇は不当労働行為(組合活動を理由とした不利益取扱)であり、権利の濫用(権力の行き過ぎ)であると主張して、雇用契約上の地位の確認と賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)側は、原告が同僚の飲酒運転を積極的にすすめて同乗し、人身事故やその後の逃走を誘発したことは就業規則の懲戒解雇事由(重い処分となる理由)に該当し、組合との協議や労基署の除外認定も経ているため適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が運転手が酒気帯び(お酒を飲んだ状態)であることを知りながら飲酒をすすめて同乗し、人身事故を誘発した行為は会社の信用や企業秩序に悪影響を及ぼすものであり、就業規則に準ずる懲戒解雇事由に当たると判断した。また、解雇の手続も適切になされており、組合活動を理由とする不当労働行為や権利の濫用には当たらないとして、原告の請求をすべて棄却した。

この事件だけの事情

同僚の飲酒運転に積極的に加担し事故を誘発した労働者に対する懲戒解雇の有効性が争点となった。

結論

原告の請求はすべて棄却され、被告(会社)側の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1974-12-25
裁判所福島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和47(ワ)188
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索