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住友海上火災ショップ制解雇

民事原告勝訴認められた金額 4,026万円

会社から解雇された労働者らが、会社と労働組合の間で結ばれた解雇ルール(ユニオン・ショップ協定)による解雇は無効であると主張し、労働者としての地位の確認と未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは会社に入社して以来、特定の労働組合の支部に所属していたが、その支部が別の組織(全損保)から脱退した際、残留する意思を示して新たな労働組合(独立した労働組合)を結成した。その後、会社と別の労働組合(住友労組)の間で結ばれた「組合員でなければ解雇する」というユニオン・ショップ協定に基づき解雇されたのは、憲法で保障された団結権を侵害するものであり無効であると主張している。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、住友支部が全損保から脱退して名称を変更した結果、所属組合員は全員新しい労働組合(住友労組)の組合員となったと主張する。そして、その組合から規約違反を理由に原告らが除名されたこと、および会社と住友労組の間にあるユニオン・ショップ協定(組合員資格を失った者を解雇する協定)に基づき解雇を行ったことは正当であると主張している。

裁判所の判断

裁判所は、原告らが脱退後に独自の労働組合を結成していた以上、もはや別の組合の分派にとどまらず一個の独立した労働組合であると認めた。企業内に二つの労働組合が併存する場合、一方の組合とのユニオン・ショップ協定を理由に他方の組合の組合員を解雇することは、憲法が保障する団結権の平等を侵害するため許されないと判断した。したがって、この協定に基づく解雇は解雇事由を欠き無効であるとした。

この事件だけの事情

企業内に労働組合が併存する場合のユニオン・ショップ協定の効力について、他方の組合の団結権を侵害するため適用できないとした重要な判断を示した事件。

結論

原告らの主張がほぼ認められ、解雇の無効と未払い賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1975-05-13
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ワ)14665
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索