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徳島船井電機全員解雇

民事原告勝訴

子会社の労働組合による活動を嫌った親会社が、子会社を偽装解散させて労働者を解雇したことは無効であり、労働者は親会社に対して従業員としての地位があることなどを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、子会社は親会社の一製造部門にすぎず独立した法人格はないため、法人格否認の法理により親会社に対しても従業員としての地位を主張し、毎月の賃金支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、子会社は別個独立の法人格を有しており、経営悪化による赤字や生産性の低下などを理由とした会社解散およびそれに伴う解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、子会社は実質的に親会社の統一的管理支配下にあり、組合活動を嫌悪してなされた解散は不当労働行為にあたると認定した。そして、法人格否認の法理を適用し、子会社の解散による解雇に伴う従業員としての地位は親会社にそのまま承継されたと判断した。

この事件だけの事情

親会社が子会社を解散させたという形式をとったものの、実質的な支配関係と不当労働行為を理由に、労働契約上の地位が親会社に承継されると判断された点。

結論

労働者らの親会社に対する請求は認められ、子会社に対する請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1975-07-23
裁判所徳島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和47(ヨ)147
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索