中日放送懲戒解雇
会社から懲戒解雇された労働者が、解雇は不当労働行為であり解雇権の濫用だと主張して、地位確認や賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
労働組合の活動を理由とする解雇や、通常の業務の範囲内である行為を問題視された解雇は、不当労働行為であり解雇権の濫用であると主張。解雇後の賃金などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
労働者が上司の指示に従わず、組合の指令に盲従して職場規律を乱し、会社の信用を失墜させたとして、就業規則に基づき懲戒解雇したことは正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働者の行為に就業規則違反の面はあるものの、過去の処分歴や諸般の事情に照らすと、懲戒解雇は合理的裁量の範囲を超えて過酷であり、解雇権の濫用にあたると判断。ただし、昇進できなかったことによる損害賠償請求は退けた。
この事件だけの事情
解雇自体は無効として賃金の支払いを命じたが、労働者が主張した昇進できなかったことに対する損害賠償や追加の請求は棄却された。
結論
労働者側の請求が一部認められ、解雇は無効とされた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1975-10-02 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和47(ネ)613 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索