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笹谷タクシー懲戒解雇

民事被告勝訴

同僚の飲酒運転を容認・手助けしたなどとして懲戒解雇されたタクシー運転手が、解雇の無効と賃金の支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告(元従業員)は、同僚の飲酒運転はしておらず、解雇の理由にあたらないと主張しました。また、就業規則に解雇事由が限定列挙されており、会社側の解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であるなどと訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)側は、原告が同僚の飲酒運転に加担し、事故後に救護や警察への報告をせず逃走したと主張しました。タクシー会社として信用を著しく損ねたため、就業規則に基づく懲戒解雇は正当であると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、タクシー運転手には強い安全運転義務が求められることや、原告が同僚の酒気帯び運転に加担し違法性が大きいことを重視しました。会社の社会的信用を低下させるおそれがあるため、懲戒解雇は会社の裁量の範囲内であり、適法であると判断しました。

この事件だけの事情

事故後の救護や警察への報告を行わなかった点や、同僚の飲酒運転への関与が問題となりました。

結論

原告の請求はすべて棄却され、会社の懲戒解雇が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1975-10-16
裁判所仙台高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ネ)15
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索