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日本ユニカー解雇

民事原告勝訴

デモに参加して逮捕・勾留され会社を長期間欠勤した従業員に対し、就業規則の欠勤規定を理由に会社が行った解雇が無効かどうかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告である従業員は、デモへの参加に伴う逮捕・勾留による欠勤は自ら望んだものでなく病気欠勤と同視すべきであり、解雇は無効であると主張した。また、会社側の解雇は若手活動家を排除するための不当労働行為であるとも訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、就業規則の「病気以外の理由による欠勤が60日に及んだ場合」に該当すると反論した。さらに、原告には経歴詐称があったことや、日常の勤務態度が極めて悪かったことも解雇の理由として考慮したと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、欠勤日数は就業規則の要件を満たすが、逮捕・勾留された期間が法定刑に比べて長すぎる側面があり、直ちに解雇を正当化することはできないと判断した。また、経歴詐称や勤務不良の事情を考慮しても解雇は相当とはいえず、解雇は無効であると結論付けた。

この事件だけの事情

逮捕・勾留による長期欠勤を理由とした解雇において、実際の勾留期間の長さやその間の事情を考慮して解雇の有効性を判断した事例。

結論

原告の従業員たる地位の確認と、復職までの賃金の支払いが認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1975-10-27
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和48(ワ)103
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索