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青山学院大学副手解雇

民事原告勝訴

大学の学部で嘱託として働く職員が、神学科の縮小による人員整理や夫の言動を理由に解雇されたのは無効だと主張し、地位の確認と給料の支払いを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、大学の文学部神学科で副手として雇用され誠実に働いていた。しかし、大学側から神学科の縮小による人員整理を理由に解雇された。これはいわれのないものであり、生活に困窮するため、解雇は無効で雇用契約上の地位にあることの確認と賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

大学側は、神学科の入学者が減少し過員状態であったことや、昭和48年度以降の学生募集を停止したことから人員整理の必要があったと主張した。さらに、労働者の夫が大学の総会で院長を侮辱するビラを配布し、労働者もこれを制止しなかったため信頼関係が破壊されたとして、解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、神学科の事務量は学生数にほとんど影響されず、実際の解雇理由は神学科縮小ではなく、夫の言動と労働者がその妻であることに対する院長の私憤にすぎないと認定した。また、配偶者の言動を理由に解雇することは許されないとし、この解雇は客観的な合理性を欠き権利の濫用にあたると判断した。

結論

労働者の申立てが認められ、雇用契約上の地位があることの仮定めと賃金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1976-01-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和48(ヨ)2290
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索