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足立学園解雇

民事原告勝訴認められた金額 479万円

組合活動を理由に解雇され授業や分担を外された教師が、解雇の無効と未払い賃金などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合の活動に積極的に参加したところ、学校側から不当な嫌がらせや転任勧告を受け、最終的に理由のない解雇や授業の剥奪をされた。そのため解雇が無効であることの確認と、未払い賃金や一時金の支払いを求めて提訴した。

訴えられた側(被告)の事情

原告には勤務態度の不良や服務規程違反が多く、建学の精神に反する行動や生徒を扇動する行為があったため、解雇は正当であると主張した。また、組合活動を理由にした不当労働行為ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、学校側の主張する解雇理由は客観的に不十分であるか、組合活動に対する嫌がらせの一環であると判断した。原告の行動は正当な組合活動や表現の自由の範囲内であり、解雇は労働組合法に違反して無効であると結論付けた。

この事件だけの事情

未払い賃金や一時金、および将来の賃金請求について、不当労働行為による無効を前提として広範囲に認容された。

結論

原告の請求が大部分認められ、解雇が無効とされて未払い賃金などの支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1976-05-31
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和44(ワ)1838
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索