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民事その他

派遣会社で働くキーパンチャーらが、大企業である派遣先との直接の雇用関係や、派遣会社からの解雇・退職の無効を求めて仮処分を申し立てた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、派遣先企業の業務に深く組み込まれて働いていたため直接の雇用関係がある、また派遣会社からの解雇や退職は不当労働行為にあたり無効であると主張し、地位の確認と仮の賃金支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の派遣会社は、従業員と適切な労働契約を結んでおり正当な理由で解雇したと主張。派遣先企業は、派遣会社とは請負契約であり原告らとは直接の雇用関係は一切ないと主張して、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、原告らと派遣先企業との間に直接の雇用関係や黙示の労働契約の成立は認められないとした。しかし、派遣会社からの解雇については、会社の経営悪化や通院中の事情などを考慮しても客観的な正当な理由がなく無効であると判断した。

この事件だけの事情

原告らのうち1名については任意退職であると認められ、請求が退けられた。

結論

一部の原告について、派遣会社に対する仮の賃金支払いが認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1976-06-17
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和49(ヨ)3756
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索