古河鉱業既婚女子整理解雇
会社から解雇された労働者が、解雇は労働協約に違反し不当であるとして、従業員としての地位確認や賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
会社の業績は良く、解雇は企業合理化に名を借りた既婚女子の職場からの排除であり、労働協約の制限にも違反して無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
高崎工場は生産性の低さや高い労働分配率などの問題を抱え、経営の立て直しや復配体制の確立のために人員整理(リストラ)が必要不可欠であったと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、会社の経営実態として赤字が続いており、間接部門の比率が高く生産性向上のための人員整理(リストラ)の必要性があったと認められると判断した。また、就業規則や労働協約に違反するものでもなく、解雇権の濫用には当たらないとして、従業員側の請求を退けた。
結論
被告である会社側の言い分が全面的に認められ、原告側の請求はすべて退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1976-08-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和45(ネ)2988 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索