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古河鉱業既婚女子整理解雇

民事被告勝訴

会社から解雇された労働者が、解雇は労働協約に違反し不当であるとして、従業員としての地位確認や賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

会社の業績は良く、解雇は企業合理化に名を借りた既婚女子の職場からの排除であり、労働協約の制限にも違反して無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

高崎工場は生産性の低さや高い労働分配率などの問題を抱え、経営の立て直しや復配体制の確立のために人員整理(リストラ)が必要不可欠であったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の経営実態として赤字が続いており、間接部門の比率が高く生産性向上のための人員整理(リストラ)の必要性があったと認められると判断した。また、就業規則や労働協約に違反するものでもなく、解雇権の濫用には当たらないとして、従業員側の請求を退けた。

結論

被告である会社側の言い分が全面的に認められ、原告側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1976-08-30
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和45(ネ)2988
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索