日本ユニカー解雇
デモに参加して逮捕され長期の欠勤となった従業員を、就業規則に基づいて解雇したことが有効か争われた事件です。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、不当な長期勾留による欠勤であり、逮捕も不当だったと主張して、解雇は無効であるとして従業員としての地位確認や賃金等の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、就業規則に定める長期欠勤の解雇事由に該当し、正当な理由があるため解雇は有効であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、従業員の欠勤は責めに帰すべき事由(自身の行為に責任があること)によるものであり、長期の労務不提供は就業規則の解雇事由に該当すると判断しました。また、解雇に違法はなく、労働組合活動を嫌悪した不当労働行為にも当たらないとしました。
この事件だけの事情
従業員側が刑事事件で逮捕・勾留されたことによる長期欠勤を理由とする解雇の有効性が争点となった事案です。
結論
会社側の言い分が全面的に認められ、従業員の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1976-09-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和50(ネ)2388 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索