東京流機製造懲戒解雇
会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ・重大なルール違反に対するクビ)された労働者2人が、労働組合との事前の話し合いを定めた協定に違反しているとして、解雇の無効と給与の仮払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、会社との間で「解雇などの労働条件の変更をする場合は事前に労働組合と充分協議する」という協定を結んでいたにもかかわらず、事前の話し合いなしに懲戒解雇されたことは協定違反で無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、問題となった協定の「解雇」には懲戒解雇は含まれないと主張し、仮に金銭を仮払いするとしても金額は解雇前3か月の平均賃金を基準にすべきであると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、協定の文面や締結の経緯から、協定の「解雇」には懲戒解雇も含まれると解釈した。したがって、事前の話し合いを行わずにされた今回の解雇は無効であり、雇用契約が現在も続いていると判断した。
この事件だけの事情
労働組合との事前の話し合い(事前協議)の対象に、懲戒解雇が含まれるかどうかが最大の争点となった。
結論
労働者側の主張が認められ、解雇された地位にあることの仮定めと、給与の仮払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1976-09-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和51(ヨ)532 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索