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駐留軍常用従業員賃金カット

民事原告勝訴

米軍基地で働いていた従業員らが、年度途中に退職したことを理由に年次有給休暇の日数を減らされ、賃金を支払われなかったため、未払賃金と遅延損害金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、基本労務契約により、一暦年の初めに在籍していれば年間20日の年次休暇を取得する権利があり、年度途中で退職したことを理由に日数を減らされるいわれはないと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、年度途中に退職が予定されている従業員の年次休暇は在籍期間に応じて日数を按分して減らすべきであり、これまでの扱いは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、契約上、常用従業員は一月一日に在籍していれば無条件に20日の年次休暇を取得する権利が確認されており、年度途中退職を理由に日数を削減する明文の規定はないと判断した。

この事件だけの事情

米軍基地の日本人従業員(駐留軍従業員)の年次有給休暇の権利に関する事案である。

結論

原告らの請求が認められ、未払賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1977-04-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ワ)7245
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索