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日本鋼管鶴見造船所諭旨解雇

民事被告勝訴

入社時に学歴や職歴などの経歴を大幅に偽って採用された従業員が、会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ=ルール違反に対する重い処分)されたことに対し、解雇は無効であると訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、大学中退などの経歴詐称(けいれきさしょう=経歴をごまかすこと)はあったものの、会社は募集時に学歴不問としており実害はないため、解雇は重すぎて無効であると主張。また、真の解雇理由は自身の政治活動や組合活動を嫌悪したためであると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、労働者の経歴は採否や適正配置を決める重要な判断材料であり、重大な経歴詐称は信頼関係を破壊する許されない行為であると主張。就業規則に基づいた諭旨解雇(ゆしかいこ=退職を勧告する処分)は正当であり、解雇権の濫用(らんよう=権利の行き過ぎ)ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、学歴や家族構成などの重要な経歴を偽って雇用させたことは、会社との間の信頼関係を破壊するものであり、就業規則の懲戒解雇事由に該当すると判断。また、会社の処分に裁量権の逸脱(いつだつ=許容範囲を超えること)はなく、組合活動などを嫌悪した不当労働行為(ふとうろうどうこうい)にあたると認める証拠もないとして、原告の請求をすべて棄却した。

この事件だけの事情

原告が父親の政治的立場や大学在籍歴を隠し、現場の労働者として生きるために経歴を偽って採用されたという特殊な背景を持つ事案である。

結論

被告の会社側の言い分が認められ、原告の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1977-06-14
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和47(ワ)1166
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索