岸本洋服店全員解雇
会社が経営悪化を理由に全店舗を閉鎖して従業員を解雇したところ、従業員らが「不当労働行為(組合活動を嫌った不当な処分)であり無効だ」と主張し、従業員の地位確認などを求めた仮処分事件。
訴えた側(原告)の事情
労働組合に加入した従業員らは、会社の店舗閉鎖や解散は組合を排除するための不当なものであり、再建も可能だったとして解雇の無効を主張。従業員としての地位があることと、未払い賃金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、新店舗の投資失敗や不況に加え、従業員らのストライキなどの争議行為によって売上が激減し、経営行き詰まりによる真実の会社解散・事業廃止であると主張。解雇や退職条件についても適法であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、会社の経営悪化や借入金の増大、組合の争議行為による売上激減などから、会社側が経営意欲と自信を喪失して事業廃止に至ったことは真実の解散であると認定。企業廃止に伴う解雇(事業縮小等による解雇)は有効であると判断した。
この事件だけの事情
会社解散の真実性が認められ、労働組合の活動による売上減少や経営悪化と相まって、会社の廃業・解雇の自由が肯定された事例。
結論
被告(会社)の言い分が認められ、原告らの申請は却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1977-07-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和51(ヨ)1401 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索