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東京セロファン紙解雇

民事被告勝訴

会社の経営悪化による事業縮小に伴い解雇された労働者らが、解雇は不当労働行為や思想信条による差別であり無効であると主張し、労働契約上の権利の確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社が第一次合理化計画で工場閉鎖や研究部門の充実を約束したのに反して閉鎖や縮小を行ったことや、組合活動家を排除するために不当な人選が行われたことなどを理由に、解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

業績悪化に伴い会社の存立をかけて事業規模の縮小や人員整理(解雇)が必要不可欠であり、新研究体制の要員枠や人選も客観的・合理的な基準に基づいて行われたものであり、解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の経営悪化から事業規模の縮小や人員整理を行う必要性は認められ、研究部門の要員枠の設定や人選の方法も不合理ではないと判断した。また、組合との間で十分な協議や合意を経ており、不当労働行為や思想信条による差別の意図があったとは認められないとして、解雇は有効であると結論づけた。

この事件だけの事情

労働組合との間で多数回の交渉や中央労働委員会の斡旋を経て、退職金の加給や新会社での雇用確保などの措置が講じられた上で合意に至り解雇が行われたという経過がある。

結論

原告らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1977-07-29
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和48(ワ)3463
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索