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沖縄米軍基地常用従業員賃金カット

民事原告勝訴認められた金額 2,173円

沖縄の米軍基地で働いていた従業員らが、年度途中の退職を理由に年休(有給休暇)の日数を減らされたのは不当だとして、未払い分の賃金を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、基本労務契約や過去の例から、年度途中で退職する場合でも1年分の20日間の年休権があるはずだと主張。すでに消化しきれなかった分について、給与の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、年休は在籍期間に応じて按分(割合に応じて計算)されるべきものであり、原告らが取得できるのは在籍期間に応じた日数であるから請求は棄却されるべきと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、契約の文言や日米の担当者の意思をふまえ、年度途中で退職する予定の従業員の年休は在籍期間に応じて日数を計算するのが相当と判断。ただし、原告の1人について、請求された時間のうち一部だけまだ行使していない4時間分があるため、その分のわずかな賃金請求のみを認めた。

この事件だけの事情

年度途中で退職する常用従業員の年休日数について、1年分ではなく月割りで計算されるべきかが争点となった。

結論

原告の請求が一部認められたが、大部分は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1977-08-10
裁判所那覇地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ワ)391
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索