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第一生命懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 81万円

生命保険会社の支部長だった原告が、会社から横領や規程違反を理由に懲戒免職(ちょうかいめんしょく:クビ)されたのは無効だと主張し、地位の確認と給料などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、会社から命じられた自宅勤務は懲戒処分ではないため、正常に勤務している人に該当すると主張。解雇は無効であるとして、会社に対し、雇用契約上の地位の確認と、解雇までの給料や夏期臨時手当など約822万円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、原告が部下の成績を勝手に付け替えて給与を着服した不正経理や、顧客の解雇返還金の横領、不正な契約や無登録募集への関与など、多くの服務規程違反(ふくむきていいはん)があったと主張。組合と協議のうえ行った懲戒免職は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告による部下の成績付替や不正経理、解雇返還金の横領、不正契約への関与などの非違行為(ひいこうい:仕事上の規程違反や不正)がいずれも認められ、支部長としての重大な任務違背にあたると判断。会社の懲戒免職は有効とした。ただし、懲戒免職の効力が発生したとされる7月19日までの給料と夏期臨時手当の合計約81万2千円については支払いを命じた。

この事件だけの事情

原告が行った自宅勤務命令の性質や、懲戒免職の効力発生日についての法的判断が示されている。

結論

原告の請求の一部が認められ、会社は原告に対して約81万2千円を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日1977-09-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和49(ワ)9689
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索