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日揮化学賃金カット

民事被告勝訴

労働組合のストライキ(争議行為)に参加した従業員に対し、会社が賃金や一時金(賞与)から参加時間分を差し引いて支給したことについて、従業員側がその差額の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、ストライキによる不就労への賃金控除について、通常の欠勤に関する就業規則の規定が適用されるべきであると主張した。また、一時金の算定においてもストライキの日数や時間を営業日数に含めるべきではないとし、会社側の控除は不当労働行為(労働者の権利を侵害する違法な行為)にあたると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない時間分の賃金は支払わない原則)に基づき、ストライキによる不就労分の賃金を差し引くのは当然であると主張した。また、一時金についても労使間の合意やこれまでの計算方式に従って正当に支給したものであり、違法な控除ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、ストライキによる不就労の時間に対応する賃金カットについて、通常の欠勤に関する規則を当然に適用することはできないと判断した。また、一時金についても労使間で特定の計算方式に基づく合意が成立していたと認められるため、従業員側の請求はいずれも根拠がないとして退けた。なお、不当労働行為の主張については、金銭請求の根拠とはならないため判断する必要がないとした。

この事件だけの事情

ストライキ参加者に対する賃金や一時金(賞与)の具体的な控除方法や、労使間の合意内容の解釈が争点となった。裁判所は、従業員側の請求はいずれも法的根拠や合意を欠くとして判断を下した。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、被告(会社側)の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日1977-12-21
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和49(ワ)10304
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索