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青山学院神学科副手解雇

民事その他

大学の学科が廃止されたことに伴う解雇の有効性や、他の学科への配置転換(配転)をする義務があるかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、学科の廃止は特定の教員を追い出すための偽装であり、大学との雇用関係である以上は他の学科への配置転換がされるべきだと主張し、解雇の無効や未払い賃金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

大学側は、学生の減少により学科が廃止されたため解雇はやむを得ないものであり、従業員の職種である副手は就業規則上配置転換の対象外であるため、他部門への配置転換義務はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、学科の廃止は偽装ではなく学生募集停止等に伴う正当なものと認めました。また、副手は一般の職員とは採用方法や労働条件が異なり、就業規則上も配置転換の対象とならないと判断し、大学側の解雇は有効であると結論づけました。

結論

大学側の言い分が全面的に認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1978-02-20
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(ネ)280
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索