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清心会山本病院ショップ制解雇

民事原告勝訴認められた金額 1,661万円

病院の従業員である原告らが、労働組合から不当な除名処分を受け、それを理由に会社から解雇されたことは無効であると主張し、地位の確認と未払い賃金等の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、外部の政治的なビラを配布したことは個人の政治活動であり、組合の統制を受けるものではないと主張した。また、組合からの除名や会社からの解雇は不当であり、従業員の地位にあることと賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

組合側は、原告らが組合規約に違反し、組合の分裂や秩序を乱す行為をしたため除名は正当であると主張した。会社側は、労働協約にあるユニオン・ショップ協定(組合員であることを雇用の条件とする取り決め)に基づき、除名された原告らを解雇する義務があったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らのビラ配布は組合とは無関係の政治活動であり、これを理由とする組合の除名処分は統制権の範囲を逸脱し無効であると判断した。また、除名が無効である以上、それを前提とした会社の解雇も権利の濫用として無効であり、原告らは従業員の地位を失っておらず、賃金請求権も認められると判断した。

この事件だけの事情

ユニオン・ショップ協定に基づく解雇において、組合の除名処分が無効であった場合における会社の解雇義務と賃金支払義務の成否が争点となった。

結論

原告らの請求がすべて認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1978-03-20
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和48(ワ)1735
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索