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静岡銀行割増賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 17万円

銀行の支店長代理を務める従業員が、管理監督者に該当しないとして、過去に未払いだった時間外手当と割増金(附加金)の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、自分は出退勤に厳格な制限を受け、経営者と一体的な立場ではないため管理監督者(労働基準法上の適用除外者)には当たらず、時間外手当が未払いであると主張。昭和46年11月から昭和49年5月までの時間外手当やその割増金などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、支店長代理は管理監督者に当たり、過去の労働協約や役席手当の支給により時間外手当はすでに支払済であると主張。また、請求の一部は消滅時効(時効により権利が消滅すること)が成立しているとも主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告は出退勤の自由や裁量がなく経営者と一体的ともいえないため、管理監督者には当たらないと判断。時間外手当の未払いは違法であるとしたが、時効の期間や、一部の手当がすでに支給されていたことなどを考慮して、認められる金額を計算した。

この事件だけの事情

一部の過去の期間については消滅時効が適用され、会社側が支給していた役席手当や調整金との関係から、認められた金額の範囲が細かく計算されている点。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1978-03-28
裁判所静岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ワ)234等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索