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在日米軍沖縄基地従業員賃金カット

民事被告勝訴

勤務中にハチマキを着用して就労した労働者らが、着用を理由に賃金をカットされたり就労を拒否されたりしたことについて、賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、ハチマキ着用は正当な組合活動(労働組合の活動)であり、平常どおり労務を提供したため賃金請求権はあると主張。また、着用を理由とする就労拒否は不当であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

使用者は、ハチマキ着用は職務専念義務(仕事に集中する義務)に違反し職場秩序を乱すものであり、債務の本旨に従った労務の提供ではないため賃金をカットし、米軍による就労拒否も正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、勤務中のハチマキ着用は職務への熱意や緊張感を減殺し、職場秩序を乱すため債務の本旨に従った労務の提供とはいえないと判断。また、特別に厳格な秩序が要請される基地内での米軍による着用を理由とした就労拒否も正当であるとして、労働者らの請求をいずれも退けた。

この事件だけの事情

在日米軍基地内における組合活動の制限や、施設管理権・基地管理権に基づく着用制限の可否が争点となった特殊な事案である。

結論

労働者らの請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1978-04-13
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(ネ)32
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索