日本貿易振興会退職金請求
亡くなった職員の相続財産法人が、特殊法人である元勤務先に対し、退職金と弔慰金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
職員が死亡する前に退職の意思表示をしており雇用関係は終了していたとして生前退職金を請求するとともに、仮にそうでなくても死亡退職金や弔慰金は相続財産であるとして、被告に合計約1027万円の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
職員は在職中に死亡したため、退職手当規程の遺族の範囲や順位に従って支給されるべきものであり、遺族が存在しない本件では相続財産ではないと主張して、原告の請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、生前退職を認める証拠はないとして第一次請求を退けた。一方、第二次請求については、被告が支給する死亡退職金や弔慰金は本来的には相続財産を構成すべきであり、受給権者や相続人が存在しないときは相続財産法人を構成する財産に含まれると判断し、退職金と弔慰金を合わせた約917万円の請求を認容した。
この事件だけの事情
職員に遺族が存在せず、相続人があることも明らかではないため、死亡退職金や弔慰金が相続財産法人に含まれるかが争点となった。
結論
原告の請求が一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1978-06-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和51(ワ)2648 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索