三菱重工賃金請求
解雇された従業員が会社に対して賃金の仮払いを求めた仮処分に対し、その基礎となった別の仮処分判決が取り消されたことを理由に、会社が決定の取り消しを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社側は、従業員の転任拒否に伴う解雇は配転命令が有効であるため適正であり、従業員の地位を前提とした仮払い命令は基礎を失ったと主張し、仮処分決定の取り消しと仮払いの却下を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
従業員側は、不当労働行為意思があるため解雇は無効であり、従業員としての地位に基づく賃金請求権や仮払いの必要性があると主張し、会社の申し立ての棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、本件の仮払い命令の基礎となっていた最初の仮処分判決が控訴審で取り消された以上、その後の仮処分決定における被保全権利(権利保全の必要性)も発生の基礎を失って消滅し、民訴法にいう事情の変更に当たると判断した。これにより、会社の申し立てを正当として認容し、これまでの仮処分申請を却下した。
この事件だけの事情
最初の仮処分判決が後日の控訴審で取り消されたことを受け、それを前提として出されていた別の仮処分決定の効力が争点となった。
結論
会社の言い分が全面的に認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1978-07-03 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和53(モ甲)383 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索