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全林野労組役員解雇

行政その他

国有林野事業で働く労働組合の役員らが、違法なストライキ(労働争議行為)を計画・実施したことを理由に受けた解雇や懲戒処分の取り消しを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、労働基本権(憲法上の権利)が保障されるべきであり、当局の不誠実な対応や劣悪な労働環境を改善するためのストライキは正当であると主張。また、公共企業体等労働関係法(公労法)による一律の争議行為の禁止は憲法に違反し、処分は無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、現業国家公務員である国有林野事業の職員には法律で争議行為が禁止されており、本件のストライキは違法であると反論。事前の警告にもかかわらず業務を放棄して多大な影響を与えたため、公労法および国家公務員法に基づく解雇や懲戒処分は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、国営企業や公共企業体の職員に対する争議行為の全面禁止は憲法に違反しないという最高裁の判例を踏まえ、本件ストライキは違法であると判断。職員らの雇用形態の特殊性や業務の公共性を考慮し、当局の対応に不誠実な点は認められないとして、原告らに対する解雇および懲戒処分は裁量権の範囲内であり適法であるとした。

この事件だけの事情

国有林野事業における職員の雇用形態や労働条件の改善をめぐる長年の労使交渉と、数次にわたる大規模なストライキが背景にある。

結論

原告らの請求をいずれも棄却する。

この裁判の情報

裁判年月日1978-07-14
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和46(行ウ)236等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索