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釧路交通賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 1万円

会社側が、労働組合による長期のストライキ(争議行為)期間を理由に、従業員の有給休暇の請求権を否定したことや、賃金や手当の支払いを拒んだことに対し、従業員側がその支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、正当なストライキによる不就労日数は労働基準法上の「全労働日」には算入されず、前一箇年間に全労働日の八割以上出勤しているため有給休暇を取得できると主張し、年休期間の賃金と精勤手当の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、過大な要求に基づく長期のストライキは違法であり、不就労日数が多いため出勤率が八割に達せず有給休暇の要件を満たさないと主張しました。また、有給休暇取得日の精勤手当の支払い義務についても争いました。

裁判所の判断

裁判所は、本件ストライキは労働条件の改善を目的としたもので正当な争議行為と認められるため、その不就労日数は「全労働日」に算入されず、従業員らは有給休暇の要件を満たしていると判断しました。また、適法な有給休暇の期間は精勤手当の計算上欠勤しなかったものとして扱われるべきであるとし、会社側の控訴を棄却しました。

この事件だけの事情

ストライキ期間中の出勤率の算定や精勤手当の計算方法に関する法的な解釈が詳細に示されている点が特徴です。

結論

従業員側(原告)の請求が全面的に認められ、会社側の控訴が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1978-07-31
裁判所札幌高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(ネ)353
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索