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ノースウエスト航空賃金請求

民事被告勝訴

外国航空会社の日本支社で働く労働者らが、パイロットのストライキに伴う会社の休業命令により働けなかった期間の賃金を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

会社の休業命令は不当であり、労働者側に責任はないため、民法上の規定に基づいて休業期間中の賃金や遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

パイロットのストライキによって業務が停止し、労働させることが不可能になったためであり、労使の合意や業務上の必要性に基づく適法な休業命令であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、パイロットのストライキの発生は会社側の責任とはいえず、会社が不当にストライキを企図したなどの特段の事情も認められないと判断した。また、休業命令についても業務量の減少に応じた適正なものであるとして、原告らの請求を棄却した。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、被告(会社)の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1978-08-09
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和47(ワ)7474等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索