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九州電力委託検針員解雇

民事その他

電力会社の検針員が、業務上のミスやルール違反を理由に委託検針契約を解除されたことについて、その契約解除が無効であると主張し、検針員としての地位確認や給与の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

検針員である原告は、自分は労働基準法上の労働者であり、契約解除の根拠となった条文は基準を満たさず無効であると主張した。また、過去の労働基準法違反などを理由に会社には解雇する権利はなく、今回の契約解除は重すぎて権利の濫用にあたると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、原告との関係は請負契約であり、規程に基づいた契約解除は正当であると反論した。また、原告が過去に何度も業務上のミスを犯し、今回も定例日制を無視して検針を行わなかったことは重大な義務違反であり、契約解除には正当な理由があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が労働者であるかどうかにかかわらず、過去に何度も職務上の義務に違反して始末書を提出していながら、今回も定められた期日に検針を怠って会社の業務に支障をきたしたことは、会社との信頼関係を破壊する行為であると判断した。そのため、会社が行った契約解除の意思表示は正当な理由があり有効であるとして、原告の請求を棄却した。

結論

会社側の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1978-09-13
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ネ)148
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索