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水道機工賃金カット

民事原告勝訴認められた金額 6,073円

従業員側が出張や外勤の命令を拒否したことを理由に会社側が賃金をカットしたところ、賃金の全額支給を求めて従業員側が提訴した事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、出張や外勤の拒否は組合の争議行為(ストライキなどの争い)であり業務命令は無効であると主張。また、内勤業務もしており、就業規則に照らしても賃金カットは違法であるとして、カットされた分の賃金と遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、業務命令に従わず労務を提供しなかった時間について賃金を支払う義務はないと主張。労働組合の代表者からの合意に基づき、翌月の賃金から過払い分を差し引く形(賃金カット)で調整したものであり、適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、正当な業務命令に従わなかった時間に対応する賃金の不支給自体は適法とした。しかし、労働基準法(賃金は直接全額を支払う原則)の趣旨や民事訴訟法の差押制限に照らし、賃金カットの額が法律で認められる上限(4分の1)を超えている部分や、有給休暇を取得した日に対するカットは違法であると判断した。

この事件だけの事情

一部の従業員について、法律上の差し押さえ禁止制限(4分の1を超える部分)や有給休暇取得を理由とする賃金カットが違法とされ、請求の一部が認められた。

結論

原告(従業員側)の請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1978-10-30
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和48(ワ)3720
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索