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東都自動車賃金カット

民事その他

自動車教習所の指導員らが、労働組合の短いストライキ(ミニスト)に参加した時間を理由に賃金を差し引かれたのは不当だとして、差し引かれた分の賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、ストライキに参加した時間以外の時間は雇用契約通りに業務を行っており、参加時間以上の賃金を差し引かれるいわれはないと主張。また、補足教習が行われないのは会社側の都合や判断によるものであり、全額カットは不当であるとして、差し引かれた賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、ストライキによって単位教習(一教習時限)が中断され授業料を回収できず、補足教習も実施不可能なため単位教習全体が無価値になったと主張。また、指導員らのストライキ以外の時間の就労は実質を伴わない仮装であるとして、全時間の賃金カットは正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、雇用契約上、指導員は一人の指導員によって実指導を完結させる義務を負っており、ストライキにより単位教習の完結という債務が果たされなかったと認定。会社側がストライキ時間分の賃金を計算して差し引いたことは相当であると判断した。ただし、一部の諸手当(交通手当や家族手当など労働の対価ではないもの)については控除すべきでなく請求が認められるとした。

この事件だけの事情

ミニスト(数十分単位の短いストライキ)による教習中断を理由とした単位教習全体の賃金カットの有効性が争点となった。

結論

原告らの請求の一部(交通手当や家族手当などのカット分)が認められ、残りは棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1978-11-15
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(ワ)4151
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索