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沖縄米軍基地常用従業員賃金カット

民事原告勝訴認められた金額 8,691円

年度途中で退職した従業員に対し、年次有給休暇(有休)の日数を在籍期間に応じて日割り計算で減らすことができるか、減らされた分の給与が支払われるべきかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告(従業員側)らは、基本労務契約では常用従業員であれば一暦年につき20日間の有休が無条件で取得できると定められており、途中退職者であっても日割りで減らされることはなく、未使用の時間分を欠勤扱いされて引かれた給与の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(雇用主側)らは、年次有給休暇は満1暦年勤務しない場合には在籍期間に応じて日割り(比例按分)で計算されるべきであり、途中採用者と同様に途中退職者についても日数を減らすことができると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、契約上、常用従業員であれば一暦年で20日間の有休を取得できる趣旨であり、中途採用者と違って途中退職者の日数を減らす明文の規定はないと指摘しました。また、日割り計算にすると労働基準法が定める最低日数に違反する者も出ることから、原告らの主張を認めました。

この事件だけの事情

沖縄の本土復帰に伴い日米両国政府間で締結された基本労務契約に基づく、基地従業員の年次有給休暇の解釈が争点となりました。

結論

従業員側(原告ら)の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1978-12-19
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ネ)57
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索