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旭川大学講師解雇

民事その他

大学の嘱託専任講師だった人が、契約は期間の定めのないものに変わり、解雇は無効であるとして、教員としての地位確認や給与の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

大学との契約は1年を超える期間の定めが無効となり、期間の定めのない雇用契約(無期雇用)に変わったと主張。また、解雇は手続き的にも不当で信義則違反であるとして、教員としての地位の確認と給与の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

契約の期間の定めは有効であり、後任の専任教員が決まったことや担当科目の不開講を理由とする雇い止め(契約期間満了による終了)は正当であると主張。また、学長による告知や解雇の通知は有効であり、権利の濫用ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、本件の嘱託専任講師契約は期間が1年に短縮され、その後労働者が引き続き働き大学側も異議を述べなかったため、期間の定めのない契約に更新されたと認めた。一方で、大学側による解雇(更新拒絶)の意思表示は有効であり、信義則違反や権利の濫用には当たらないと判断した。

この事件だけの事情

大学教員の特殊な雇用形態である「嘱託専任講師」を巡り、労働基準法による期間の定めの制限と黙示の更新が争点となった事案。

結論

大学側の言い分が概ね認められ、労働者側の請求は却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1978-12-26
裁判所旭川地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(ヨ)49
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索