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静岡県職員組合賃金カット

民事被告勝訴

組合による一斉の年休取得(休暇の消化)闘争に伴い仕事を休んだ労働者らが、給与のカットは違法であるとして未払い賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、労働基準法で認められた年次有給休暇(年休)を取得しただけであるから、給与がカットされるのは違法であると主張して、未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

使用者(県)側は、今回の年休取得は組合の政治的主張を貫くための実質的なストライキ(同盟罷業)であり、時季変更権(休暇の時期をずらす権利)の行使もできず業務が妨害されたため、給与を支払う必要はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、形式は年休であっても労働組合の計画に基づく一斉の職場離脱であり、使用者側が時期をずらす余地もなく業務を大きく阻害するものであって、実質的にはストライキと同じであると判断した。そのため、年休としては成立せず、働かなかった期間の賃金請求権は発生しないとして、労働者側の請求を退けた。

この事件だけの事情

組合指令に基づく計画的な一斉の年休取得(割休闘争)が、実質的なストライキにあたると判断された事例。

結論

労働者側の請求がすべて退けられ、使用者の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1978-12-27
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ネ)749
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索