三和銀行パートタイマー解雇
銀行でパートタイマーとして働いていた人が、期間満了による雇い止めは実質的な解雇であり無効だと主張して、従業員としての地位確認などを求めた仮処分の裁判。
訴えた側(原告)の事情
採用時に期間の制限を設けられず長く働くよう言われたため、契約の期間満了を理由とする解雇や雇い止めは客観的な相当理由がなく、解雇権の濫用(権利の使いすぎ)であり無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
パートタイマー制度は定型的な事務や短期間の人手不足を補うためのものであり、内部で予定された禀議期間(承認のための期間)の満了によって当然に終了するのが慣習であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、パートタイマーには正行員とは異なる制度上の実態があり、採用時に長期雇用を期待したとしても客観的合理性はないと判断した。また、銀行側が事務の正確性向上のため正行員に置き換える方針を立て、平均より長く勤務し勤務状況も十分でなかった原告につき契約延長しなかったことは解雇権の濫用にあたらないとした。
この事件だけの事情
パートタイマーの法的性質や解雇の有効性、労働基準法違反の有無について詳細に判断した仮処分事件である。
結論
銀行側の言い分が通り、労働者側の仮処分申請は却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1979-02-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和47(ネ)3029 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索