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名古屋市水道局職員地位確認

民事その他

水道局の採用試験に合格し、書類も提出したのに採用されなかったとして、職員としての地位確認や給与などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

採用試験に合格し、書類を提出して「四月から勤務できるか」との連絡に対して就労の意思を伝えた。さらに誓約書なども提出したことで労働契約が成立したと主張し、採用されないのは不当だとして給与や慰謝料の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

試験合格は採用決定ではなく、合格者の中から成績上位者などを選んで最終決定するものである。予算削減による定員減に伴い採用を見送ったのであり、労働契約は成立していないと主張した。

裁判所の判断

地方公務員の任用は、辞令の交付や任命権者による明確な意思表示の到達が必要であると判断した。書類の提出や問い合わせの文書は、採用の準備行為や確認にすぎず、原告に対して採用する旨の明確な意思表示はなされていないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

この事件だけの事情

市議会での予算削減(定数条例の改正)によって採用人数が急減し、採用事務側に不手際があった点が指摘されている。

結論

被告(水道局側)の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1979-03-26
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(ワ)2756
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索