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葦原運輸機工懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 2万円

労働組合を結成した従業員らが会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ:規律違反などを理由にしたクビ)されたり一時金を不当に減らされたりしたとして、従業員としての地位の確認や未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、劣悪な労働環境を改善するために労働組合を結成し活動したところ、会社から嫌がらせを受け、不当な理由やこじつけで懲戒解雇されたり一時金を不当に減らされたりしたと主張し、解雇の無効と未払い賃金等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員らが寮の移転命令に従わず火気使用の禁止を破ったことや、暴行、業務上の度重なる事故、勤務態度不良などの正当な懲戒解雇事由(クビにする理由)があったと主張し、従業員らの請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、会社の行った寮移転命令には合理的な理由や十分な説明がなく、その他の解雇理由も些細であったり不当労働行為(労働組合の活動を理由にした不利益な扱い)の隠れ蓑にすぎないと判断した。したがって、懲戒解雇は無効であり、不当労働行為として違法であると結論づけた。

この事件だけの事情

従業員が不当解雇された場合に、会社がもし差別していなければ得られたはずの賃金上昇分を考慮して損害額を算定している点が特徴的である。

結論

従業員側の主張がほぼ認められ、解雇が無効であることや一部の未払い金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1979-05-07
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和47(ワ)901等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索